2社間ファクタリングで売掛先からの入金を使い込みしたらどうなるのか

ファクタリングは中小企業にとって、資金繰りを改善するための最良の手段と言えます。

なお、2社間ファクタリングの場合は利用者が売掛金を回収し、ファクタリング業者に入金分全額を振り込まなければなりません。

ただ、ファクタリングの利用者には資金繰りの悪化している企業が多いため、たまに売掛先からの入金の使い込みという問題が発生します。

売掛先からの入金を利用者が使い込みした場合のファクタリング業者の対応

売掛先からの入金を利用者が使い込みすると、ファクタリング業者は以下の対応を採ります。

1)売掛先への債権譲渡の通知

2社間ファクタリングのメリットの1つは、売掛先にファクタリングの利用を知られないことです。

しかし、利用者が売掛先からの入金を使い込みすると、ファクタリング業者は売掛先に対して、債権譲渡通知を送付することがあります。

そうなると、ファクタリングの利用を売掛先に知られてしまいます。

必然的に、資金繰りの悪化を疑われることになり、売掛先からの信用を一瞬にして失ってしまいます。

取引に悪影響を及ぼすことは間違いありません。

2)刑事罰を問われる恐れ

入金額を使い込みした利用者は、ファクタリング業者に対して債務不履行による損害賠償の責任を負います。

ファクタリング業者は利用者の預金口座や不動産だけではなく、各取引先の売掛金まで差し押さえる法的処置を講ずるため、多くの取引先を失いかねません。

また、民事上の賠償責任だけではなく、刑事罰を問われる危険性もあります。

ファクタリングでは、利用者がファクタリング業者に代わって売掛債権の回収を代行する契約が結ばれます。

従って、売掛金の使い込みは横領罪に問われる恐れがあります。

つまり、ファクタリング業者から預かっているお金を「自分の所有物」にしたと見做されます。

まとめ:売掛先からの入金を使い込みすることによるデメリット

2社間ファクタリングでは売掛先からの回収を利用者が代行します。

つまり、売掛先に対する債権はファクタリング業者が持っており、それを使い込みすれば、損害賠償という民事上の責任と、横領という刑事上の責任を負うことになります。

資金繰りには細心の注意を払うことが必要です。

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